投票時間と投票手順

投票日の投票時間

※一部の地域では時間が異なる場合がありますので、詳しくは最寄りの選挙管理委員会におたずねください。

投票日の投票場所

あらかじめ市区町村の選挙管理委員会によって定められた投票区内の投票所で投票します。選挙管理委員会から送られてくる投票所入場券に投票所の案内が記載されています。

同じ市区町村の有権者なら誰でも利用できる「共通投票所」を設置している市区町村もあります。詳しくは最寄りの選挙管理委員会におたずねください。

投票所での投票手順

衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙比例代表選挙の2つの選挙が行われます。また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票してください。

①②受付で選挙人名簿に登録されている本人かの確認を受けます。
   ↓
③小選挙区選挙の投票用紙(あさぎ色)を受け取ります。
   ↓
④投票記載台で、小選挙区「候補者名」を記載します。
※「がんばれ」等の候補者名以外の文字や記号を書くと、”他事記載”として投票が無効になるので注意
   ↓
⑤投票箱に投函します。
   ↓
⑥比例代表選挙の投票用紙(ピンク色)と最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙(うぐいす色)を受け取ります。
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⑦投票記載台で、比例代表選挙「政党名」を、国民審査は辞めさせたい裁判官がいれば「×」を記載します。
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⑧投票箱に投函します。

2月8日(日)に投票できない人は期日前投票をしてください

仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事で、2月8日(日)に投票できない場合は、期日前投票制度を利用してください。

※投票の手続は、基本的に投票日の投票所における手続と同じです。

・期日前投票ができる期間

1月28日(水)から2月7日(土)まで ※土日も含みます。

・期日前投票ができる時間

午前8時30分から午後8時まで

・期日前投票ができる場所

お住まいの市区町村に設けられる期日前投票所で投票できます。

※期日前投票所は、各市区町村に1箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によっては投票期間や投票時間が異なることがあります。最近では、大学や高校、ショッピングセンター、駅などに設置されることや投票時間の前倒しや延長が増えています。詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。

※今回の衆議院議員総選挙では、期日前投票期間中に投票所入場券が届かないことが見込まれますが、入場券が届いていなくても、期日前投票は行うことができます。その際は、身分を証明する書類(運転免許証等)をお持ちいただくと手続きがスムーズに済みます。

※期日前投票所での最高裁判所裁判官の国民審査の投票は2月1日からです!
最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票期間は今回は2月1日から7日までです。
公示日翌日の1月28日から31日までの間に期日前投票ができるのは、衆議院議員選挙の投票(小選挙区選挙、比例代表選挙)のみですのでご注意ください。
衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票を一度に済ませたい方は2月1日から7日の間に期日前投票所に行くにようにしてください。

こんな投票制度もあります

・不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、住所地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院・老人ホーム(選挙管理委員会が指定した施設に限ります)に入院、入所している方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。
※一部の自治体では、マイナポータル「ぴったりサービス」から不在者投票の投票用紙等の請求をすることできます。

・郵便等投票制度

体に一定の重度の障がいを有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって住所地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。代理記載の制度もあります。

・在外投票制度

仕事や留学などで外国に住む有権者は、在外選挙人名簿に登録されていれば、海外からでも投票できます。

・洋上投票制度

日本国外を航海する船舶(指定されたもの)の船員・実習生は、事前に手続をしておくと、洋上からファクシミリで不在者投票ができます。

※詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。